
日本国憲法第二十五条は、全ての国民に健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を認めている。
だから財産もなく、意欲があっても職に就けない人には生活保護が与えられる。
申請の手続きや認可をめぐる官僚主義など、さまざまな問題点が指摘されてはいるけれど、法的に「健康で文化的な最低限度の生活」が保証されているわけだ。
もしそうであるならば、例え合意の上とはいえ、一時的にも鞭で打たれたり、這いつくばって浣腸されたり、女性のおしっこを飲んだりすることは、「健康で文化的な最低限度の生活」とは言えまい。
「好きでやってるんだから、放っといてよ」というのは通用しない。
それは明らかに憲法違反なのである。
マゾヒストの生活は、必然的に不健全で非文化的なものだ。
したがって、第二十五条は以下のように改正されるべきである。
憲法修正第25条【生存権、マゾの生存権放棄】1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.ただし、女王様の調教を受けているM男に関してはこの限りではない。
参院選で当選した人たちは党派を越えて協力し、この改憲法案を次期国会で可決されるよう努力して頂きたい。
どうでもいいか、そんなコト。
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